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事例その1
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大好きなアーティストのMP3やPV(プロモーションビデオ)を
MXのDLフォルダにDLして再生した。
この場合のように、MXでファイルをDLして再生した行為は 違法じゃない(著作権を侵害していない)。
問題はDLされたファイルがどういう状態になっているか。
つまり、著作権法の「公衆送信権」と「送信可能化権」(下記参照)を
侵害してるかどうかで、事例その2を見て下さい。
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事例その2
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大好きなアーティストのMP3やPV(プロモーションビデオ)を
MXの共有フォルダにDLして再生した。
この場合のように、ネット上で公開された状態のMXの共有フォルダに 著作権の付いたファイルを入れて置くだけで
「送信可能化権」
の侵害になり、実際にファイルがULされれば「公衆送信権」の 侵害になるようです。
上記2つの権利は著作権に含まれますから、
侵害行為が認められれば、3年以下の懲役又は300万以下の 罰金に処されるようです。 また、MXでDLしたものをCD−Rに焼いてそれを販売したり、 販売目的の所持、いわゆる「海賊版」は、当然違法です(著作権法第113条)。
なお、著作権侵害罪は、権利者本人の訴えがなければ裁判にならない、
親告罪です。又、民事上の損害賠償請求も
起こされると思うので注意して下さい。
★「WinMX」などで入手のソフトから海賊版を作成・販売
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事例その3
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商用ソフトウェアのイメージファイルをMXでDLして、 PCにインストールした。
この場合も、MXでイメージファイルをDLした行為は違法じゃない。
問題は、それをPCにインストールすると「使用権」の侵害、複製すると「複製権」の侵害になる。
当然、商用ソフトウェアもファイルがULされれば「公衆送信権」の
侵害になり、場合によっては共有フォルダ内のものは「送信可能化権」
を侵害していることになる。
★「WinMX」などで入手のソフトから海賊版を作成・販売
★ファイル交換ソフトによる著作権侵害で刑事処分〜罰金40万円
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事例その4
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欲しかったフリ−ソフトウェアのイメージファイルを MXでDLして、PCにインストールした。
この場合は、作者がソフトの転載を禁止してない限りは違法行為じゃない。
ただ、フリ−ソフトといえども著作権はあるので、ソフトの転載が禁止か否か
一応、作者のサイト等で確認しよう。
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事例その5
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無修正のエロ画像、エロ動画をMXでDLして、 オンラインのMX共有フォルダに長時間入れておいた。
無修正のエロ画像、エロ動画をオンラインのMX共有フォルダに
長時間入れておくことは、 わいせつな物を公然と陳列しことに該当し、
刑法の「わいせつ物陳列罪」(2年以下の懲役又は250万円以下の罰金)にあたるようです。
なお、「わいせつ物陳列罪」は親告罪じゃないので当局が直接訴えを起こせます。
又、18歳未満の人の無修正ものをMXを使って公然と陳列すると
「児童ポルノ公然陳列罪」(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)にあたるようです。
★ WINMXを利用した児童ポルノ公然陳列
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事例その6
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彼女にふられた腹いせに、以前、撮っておいた 彼女のあられもない画像をMXを使ってネット上にULした。
こうような行為は、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した
刑法の「名誉毀損罪」(3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金)に
あたるようです。
上記の「WINMXを利用した児童ポルノ公然陳列」事件は
「名誉毀損罪」でも起訴されています。
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